今夜は異業種交流会。
異業種交流会というと、どうせただの飲み会・・・みたいに思われがちですが、もう10年近く参加しているこの会は、「利他の心を持って、互いのビジネスを結び付けて行こう」という会で、実際に多くのビジネスマッチングをいただき、仕事にもつながっている会です。
そこで、今日イチの情報をいただきました。以前、不動産業務の立ち上げをお手伝いいただいた、行政書士さんのからの業務PRにでた話です。
『事実実験公正証書』・・・「五感の作用により、直接見聞きした事実を記載した「事実実験公正証書」を作成することができます!」
恥ずかしながら、私はこの言葉すら聞いたこともなく、当たり前ですが意味も全く分かりませんでした。
ネットで検索してみると・・・
公証人は、法律行為を対象とした売買等の契約のほか、五感の作用により直接見聞した事実を記載した「事実実験公正証書」を作成することができます。事実実験は、裁判所の検証に似たもので、その結果を記載した「事実実験公正証書」は、裁判所が作成する「検証調書」に似たものであり、証拠を保全する機能を有し、権利に関係のある多種多様な事実を対象とします。
解説を見ても良くわからんです(笑)
例をあげれば、銀行の貸金庫の中に、何がどのように入っていたか、開ける本人ではなく、立ち会う公証役場の役人が、漏らすことなく現状全てを記録に残す。あるいは、不動産物件に強制的に立ち入る折に、目にした現状を見落としなくすべて記録を取る・・・など、法的な証明が出来るかたちで記録を残すことのようです。(概ねそんな程度で、足らずはお許しください。)
そんな話を伺ううち、「もう少し簡単なことですが、業務のお役にたつのでは?」と教えて下さったのが、
『確定日付』 ・・・この言葉も、重ねて恥ずかしながら全く知りませんでした。
例えればこんなことです。
「〇〇邸の外装工事を行うことになり、お隣にご挨拶に伺ったところ、建物や財物に関してキズなど絶対つけないように!・・・との厳しいほどのご注意を受けました。ですので、現在の建物の状況を写真撮影させていただくお願いをし、既存のキズや汚れ、破損状況などを記録に残しました。」
ここまでは、誰でもやりますし、よくあること。
「工事を終えた後に、工事によって傷がついたところがあり弁償してほしいと言われ、工事前の写真を確認すると、もともとそこには傷があったことが判明。そのことを伝えましたが、その写真が着工前に撮られたという証拠がない、いまどきは写真などいくらでも加工できる!・・・といわれ、ご納得いただけません。」
幸い、上記までのトラブルに至ったことはありません。しかしながら、昨今では十分あり得ることだと思うのです。あることないことクレームにされる方もいるかもしれませんし、悪意なくても勘違いも有るかもしれません。そして、写真の信憑性も一昔前にくらべると、相当軽い物になっています。いくらでも加工できるわけですから。
そこで登場するのが『確定日付』
『この写真は、○月○日○時○分撮影したものである・・・』という事実について、写真を封筒に入れて公証役場でそれを証明する「印」を押してもらうのだそうです。そのために封筒に記す書式は専門的知識が必要だそうですが、それも一度経験しておけば、自分で手続きすることはそれほど難しいことではないそうです。これであれば、後々に問題が発生した折に、その封筒の中の写真を見れば、事実を証明してくれることになります。行政書士さんは、『法的根拠をもったタイムカプセル』という言い方もされていました。
確かに工事前に写真撮っておこう。』程度で問題ないのが一番ですが、相手あることですし、どんなに慎重に事を進めても、工事をしている側は比較的弱い立場になりがちです。
仕事を頂くお客様にご迷惑をかけない為、隣人も悪意なくしてそのような事態に発展することを防ぐため、(もとより悪意あれば何としても負けないように)、会社としてリスクを避けるのに有効な手段となります。
勉強になりました。近々に、その手続き、プロセスを実体験しておこうと思います。